当サイトは交通事故専門サイトです。

当サイトをご覧くださってありがとうございます。

当サイトでは、交通事故について以下のことを詳しく説明しています。

・加害者になったらどうすればいいのか

・被害者になったらどうすればいいのか

・分からない言葉の解説

・症状別の解決事例(主に被害者の方がいくら損害賠償を得ることができたか)

閲覧者様の参考になれば幸いです。


また、弁護士に相談したいとお考えの方は、電話より受付しております。

高松春日法律事務所 〈TEL.087-841-8780〉


当事務所は交通事故の相談だけでなく、債務問題、離婚問題、相続問題など様々な案件に対応しています。

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ご相談ください

以下のような方は気軽にご相談ください!

・保険会社の慰謝料提示額に納得がいかないという方

・相手方との交渉に疲れたという方

・交通事故が原因の怪我の治療など相談したいという方

・もしかしたら交通事故が原因で体調不良なのではないかという方

相談はお早めに!

時効が存在します!


交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる権利、損害賠償請求権は時効があり、長期間放置すると消滅してしまいます。

時効が完成する期限は以下のどちらかです。

  • 被害者が交通事故による、加害者及び損害を知った時から3年
    (ただし、令和2年4月以降は、人身損害の場合は5年)
  • 交通事故日より20年(ひき逃げ等犯人が分からないとき)

時効はいつから


上記の「加害者及び損害を知った時から3年もしくは5年」について、以下の場合には加害者が債務を承認したとして、時効が更新されます。ですから、実際の時効は以下のうち一番最後の日から3年もしくは5年と考えてください。

  • 治療費や休業損害の一部など、被害者の損害の一部を支払ったとき
  • 保険会社から金額の提示や支払い条件などの通知があったとき
  • 損害賠償のことについて加害者や保険会社と話をしたとき
  • 後遺障害部分について:症状固定日(後遺障害等級が認定された日)

保険金請求権の時効


保険金の請求とは、自分が加入している保険にお金を請求することです。これは、加害者が被害者に治療費などを立て替えた後に自分の自賠責に立て替え分を請求する場合や、被害者が自分の入っていいる保険に傷害保険などを請求する場合などです。保険金請求権の時効は以下のとおりです。

要件 期間
治療など障害に関するもの 交通事故日の翌日から3年
後遺症に関するもの 症状固定日の翌日から3年
死亡事故に関するもの 死亡日の翌日から3年