後遺症とは、けがや病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことをさします。これに対して、後遺障害とは交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下あるいは喪失が認められ、さらにその程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。
つまり、事故の後に負った後遺症だとしても、後遺障害と認められないことがあります。
交通事故の後遺障害として以下のようなものがあります。
早期に判明することができれば、損害賠償請求で余計なストレスにならなくて済みますし、なりより治療がはかどります。
後遺症とは、けがや病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことをさします。これに対して、後遺障害とは交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下あるいは喪失が認められ、さらにその程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。
つまり、事故の後に負った後遺症だとしても、後遺障害と認められないことがあります。
後遺障害等級は保険会社に対して以下の必要書類・資料を送付し、審査を受けることで認定されます。
・自賠責保険支払請求書兼支払指図書 ・交通事故証明書 ・事故発生状況報告書 ・診療報酬明細書及び診断書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン、MRIなどの画像 |
また、見た目や画像などで判断できる障害だけでなく、見た目だけではわからない障害(痛みなど)が残っている場合でも、後遺障害等級の認定を得るためには、後遺障害の内容を書面で証明する必要があります。書面に記載されていない行為障害については、等級認定の審査において考慮されません。ですので、記載漏れや検査漏れがあった場合は大きな不利益を被る可能性があります。
交通事故による後遺障害は、受傷した部位や程度によって1~14級までの等級と140種類・35系列の後遺障害に細かく分類されています。被害者ごとに被害は大きく異なり、個別に被害を算出するのは不可能なため、どの等級に当てはまるのかという方法がとられています。
等級は、後遺障害のある部位はどこなのかを見ることから始め、その部位にどのような後遺障害があるのか、労働能力の低下の度合いはどのくらいかを見て、等級を認定していきます。
説明 | |
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1 | 後遺症・障害のある体の部位で分類する |
2 | その障害が腕を切断したなどの物理的なものなのか、腕が動かないなどの機能的なものなのかで分類 |
3 | その障害でどれだけ労働能力が低下するのか、後遺症・障害の重さで等級を決める |
後遺障害等級認定には3つのルールが適用されます。
併合 | 系列の異なる障害が2つ以上ある場合、原則として重い方の等級になること 併合による等級の繰り上げについては様々な例外やルールがある |
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加重 | すでに障害を持っている方が、交通事故で障害の程度が重くなった場合 「事故後の等級」から「事故前の等級」を引いた額が賠償の対象となる |
準用 | 障害等級表に載っていない障害については障害の内容などから等級を決める 例:嗅覚脱失・味覚脱失など |
交通事故による後遺障害に対する損害賠償金の金額は、後遺障害等級をもとに決められます。以下のような流れに沿って被害者のもとに損害賠償金の提示が行われます。
① | けがの治療 |
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② | 各種資料を保険会社に提出 ・診断書 ・後遺障害診断書 ・画像など |
③ | 保険会社に等級認定の審査を依頼 |
④ | 等級の認定・提示 |
こうして提示された損害賠償金の額に納得がいかなかった場合、弁護士等に相談することになります。