事故直後にすべきこと

救護義務

交通事故を起こしてしまったという現実と向き合うだけども大変なことですが、加害者となってしまった場合、事故を起こした直後から次のように行動をしなければいけません。


①負傷者を救助する。

人身事故を起こした場合は被害種の救護が最優先です。道路交通法では加害者に対する救護義務が定められています。これを放置することは許されない行為です。

また、物損事故であっても運転手や同乗者、破損したものによってけがをしてしまった人の救護が最優先です。間接的には被害者であるということを理解しておきましょう。


②車は安全な場所に停める

事故によって気が動転して、その場に車を停めてしまわないように注意してください。基本的には事故現場近くの路肩に停めることになりますが、近くに何もないときは多少離れた場所でもかまいません。


③救急車を呼ぶ

負傷者を助けたくても、不用意に動かしてしまってはいけません。かえって状態悪化を招く可能性があるからです。車から降りたらすぐに119番に連絡して救急車を呼びましょう。

負傷者に目立った外傷が見られない、もしくは、重症に見えなくても、見えない負傷をしている可能性は十分に考えられます。例えばむち打ちは、目視では確認できず、後遺症として残るものです。


④できる限りの救命措置をする

救急車が来るまでの間にできる措置がある場合は救急士の指示に従いましょう。

被害者が複数いる場合も同じように救護義務を果たします。負傷者の把握をしっかり行うようにしてください。

道路の安全確保

交通事故が発生すると、事故の対応が終わるまで道路の一部が通れなくなっていしまいます。その状況に気が付かなかった車が二次災害を起こしてしまった場合も危険防止義務違反が加害者に問われます。

第1

自分の車が現場にとどまっていることを知らせる必要があります。発煙筒や三角の表示板などが車載されているので利用しましょう。

第2

後続車を誘導する必要があります。後続車がぶつからないように努めましょう。

第3

道路に散らばった車の破片などを取り除く必要があります。

警察への連絡

交通事故が発生したら警察に連絡しなければいけません。事故がどんなに軽く、被害者が怪我をしていなくても連絡する義務があります。

警察に伝えるべきこと
・事故の発生日時
・事故の場所
・人や物の損害
・どのような措置をとったか
・何を積んでいたか

そして、警察官が現場に到着すると、実況見分を行います。

もしも、警察への連絡を怠ると、報告義務違反で1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。被害者から警察に報告しない代わりに示談金を吊り上げられるという危険性もありますので必ず報告義務を果たすようにしましょう。

連絡先の共有

交通事故について、被害者と損害賠償などについて話し合いをすることになります。そのために相手と可能な限り連絡先を交換しておきましょう。

現場写真の撮影

警察の調査とは別に、事故現場の写真撮影をしておきましょう。この現場写真が証拠として使われると、損害賠償などの額に影響する可能性があります。

被害者が感情的に、過大な損害賠償をを訴えても、証拠があれば加害者側の反論が認められやすくなります。事故の過失について潔白を証明することができるかもしれません。

事故対応の後にすべきこと

保険会社への連絡

事故の対応が終わったら、保険会社へ連絡しましょう。自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合も任意保険会社が一括払いを引き受けてくれます。実際の支払額はこの時点ではわかりませんが、保険の規約に基づいた保証がなされます。

被害者へのお見舞い

被害者は加害者に対して怒りや憎しみを持つことが考えられます。そのような場合に保険会社に対応のすべてを丸投げにしていれば、被害者の感情が硬直し、大きな争いに発展することがあります。向き合いたくないという気持ちであっても、被害者へのお見舞いはして実際の状況や今後について話し合える状況の方が好ましいと思います。

ただし、被害者が望まないのに無理やり加害者が会おうとするのはかえって心証が悪くなります。

被害者へのお見舞いをする場合は数日から1週間以内が望ましいです。