弁護士費用特約がある方
原則負担はありません。 着手金負担もありません。 |
弁護士費用特約がない方 ー和解案が提示されている場合ー
・着手金は10万円~となります。 ・受任前に相手から提示を受けた和解案から上昇分の30% ・訴訟等第三者機関への申し立てによる終了の場合は、上記上昇分の50% |
弁護士費用特約がない方 -和解案が提示されていない場合-
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(但し最低10万円) | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 |